保険代理店業

お客様それぞれのライフプランにあわせて
最適な安心をお届けいたします。

火災保険 Q&AQ&A

Q. 火災保険見積りがほしいのですが、どうしたらいいですか?
A. 営業担当者にご連絡いただき、ご予算、ご希望プランなどを確認させていただき
お見積りをご提示させていただきます。
お電話でのお問合せは、042-538-1068定休日:第1・3火曜日,毎週水曜日
(諸事情により変更になる場合もございますので、ご了承下さい。)
営業時間:9:00~18:00
Q. 火災保険の詳しい説明・加入手続きを直接会って聞きたい。
A. お客様のお打合せの際、その他いつでも弊社にてサポートさせていただきます。
Q. 補償開始日・融資実行日が間近かなのですが契約可能ですか?
A. まずはご連絡を。ご相談、お見積り、ご契約手続きを迅速に対応いたします。
Q. 住宅ローンを利用します。銀行指定の火災保険でなくてもよいのですか?
A. 銀行指定の保険でなくてかまいません。
ご契約の選択はお客様がご自由に行うことができます。
以下の注意が必要です。
金融機関が火災保険の契約内容について条件を定めているケースがあります。
以下の条件の有無についてご確認下さい。
●金融機関による建物の評価額以上の補償があること。
●保険期間が住宅ローン支払い期間相当であること。
まずは、弊社にご相談いただき、各種ご予算をご検討に下さい。
Q. 火災保険にはどのような種類がありますか?加入するポイントも教えてください。
A. 個人が加入できる火災保険には大きく分けて損害保険会社で扱われる火災保険と
各団体が扱う火災共済があります。
損害保険会社の扱う火災保険では、さらに大きく三種類に分かれます。
各社共通の「住宅火災保険」「住宅総合保険」さらに各社オリジナルの火災保険です。
一般に「住宅火災保険」→「住宅総合保険」→「オリジナルの火災保険」の順に
補償の範囲が広くなっています。
損害保険会社が取り扱う火災保険は、長期契約に特徴があり、最長36年です。
一括で保険料を支払うと保険料は割引が適用されて安くなります。
保険選びの鉄則はお見積りを依頼し、自分にあったプランを見つけることです。
補償の内容と保険料の負担などを考慮して検討しましょう。
Q. 火災保険契約に必要な書類はなんですか?
A. 火災保険のプランによっては、建築確認証などの建物の建築年や構造を
公的に確認する書類(写)が必要になります。
弊社の場合、売主なので手続き・書類の入手が簡単・スムーズです。
Q. 共有名義の建物を契約する場合どのようにすればいいですか?
A. ご契約者は1名を決めご契約いただきます。被保険者は共有名義の方全員となります。 事故の際の保険金は共有名義の方(所有者)にお支払いいたします。
Q. 住宅ローンの期間より長い期間の保険契約を一括払いですることができますか?
A. 出来ません。住宅ローンの期間を限度としています。
但し、新築の場合、金融機関よりローン期間+1年の火災保険契約を求められる場合には
対応可能です。
Q. 質権の設定は可能ですか?
A. 可能です。お見積りの際に営業担当者に詳細をお伝え下さい。
Q. 建物の評価はどのように行うのですか?
A. 再調達価額による評価と時価額による評価があります。
●再調達価額とする場合・新築時の新築価額に価格の変動を考慮し算出します。
・新築時の新築価額に価格の変動を考慮し算出します。
新築時の価格が不明な場合には工法・使用材料に基く「新築費単価表」に
延べ床面積を乗じて算出します。
●時価額とする場合・再調達価額から経過年数に応じた減価分を差し引いて算出します。
Q. 火災保険の再調達価額(新価)、時価額とはなんですか?
A.
●再調達価額とは保険の目的とする建物や家財を元通りに修理したり、
現時点で再築・再取得するために必要な額をいいます。
●時価額とは上記再調達価額(新築や購入にかかった金額)から
使用による消耗分を差し引いた額をいいます。
※なお時価額でのご契約の場合、実際には保険金だけで同等の建物の再築や
同等の家財の購入ができないこともありますので、再調達価額基準での契約をおすすめします。
Q. 隣家からもらい火、もらい火による火災は火元の人に補償してもらえるの?
A. 民法には「失火責任法」と呼ばれるものがあり、類焼させた場合も、
重過失でなければ出火元の人は損害賠償責任は負わなくても良いことになっております。
したがって、近所からのもらい火でご自宅が焼けてしまっても出火元に賠償請求はできません。
自分の家は自分で直さなくてはなりません。
そのためにやはり火災保険は必要です。
※「重過失」とは、てんぷらを揚げていて台所を離れたために油が引火して家事がおきた場合、
電気コンロをつけたまま眠り、寝具のすそがコンロにふれて火災を起こした場合などです。
Q. 自宅から火災が発生し、隣家を燃やしてしまった場合、自宅の火災保険で支払えますか?
A. 補償の対象ではないため、お支払いできません。
なお「類焼損害担保特約」や「拡張類焼担保特約」にご加入いただくことにより、
隣家の損害を補償対象とすることはできます。
但し、隣家に生じた損害に対して保険金を支払うべきほかの保険契約がある場合には、
その保険金を差し引いた残額をお支払いいたします。
Q. オール電化住宅なのですが、火災保険料の割引はありますか?
A. ほとんどの商品でオール電化住宅割引があります。
割引率は保険会社によって異なることがあります。実際のお見積りでご確認下さい。
Q. 火災保険で地震による火災も補償されますか?
A. 火災保険では地震による火災は補償されません。
火災保険は地震・噴火またはこれらによる津波によって被った損害、地震等による
火災損害も補償されません。これらの損害に備えるには、火災保険と併せて
地震保険にご加入いただく必要があります。
ただし、建物が半焼以上となった場合などは、地震火災費用保険金として
お見舞金が支払わられる場合があります。
Q. 地震保険の保険金額はどのように決めるのですか?
A. 地震保険の保険金額は住まいの火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で
決めていただくことになっています。
ただし建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
尚、すでに他の地震保険契約がある場合は、限度額から他の地震保険金額の
合計額を差し引いた残額が限度額となります。
Q. 「火災保険」と「地震保険」を別々の代理店・扱者で加入することはできますか?
A. 出来ません。
「地震保険は」「火災保険」と同じ保険会社、同じ代理店・扱者で、
「火災保険」とセットでご加入下さい。
Q. 火災保険の保険期間の中途で、「地震保険」に加入することはできますか?
A. ご加入いただけます。ご希望の場合は、担当代理店までご連絡をお願いいたします。
Q. 地震保険を長期で加入することはできますか?
A. 火災保険が長期のご契約であれば可能です。
ただし、ご加入いただける保険期間は最長で5年間となりますので、
火災保険の保険期間が5年超のご契約の場合には、ご加入いただいた地震保険の満期後に、
地震保険に継続加入いただくこととなります。
Q. 保険期間の途中で地震保険の保険金額を増やすことはできますか?
A. 保険期間の途中において自身保険の保険金額を増額することができます。
ただし、地震保険の保険金額は限度額がありますので、保険金額を増額する場合にも
この条件が適用されます。
Q. 地震保険で割引になるのはどのような場合ですか?
A. 「建築年割引」と「耐震東急割引」があります。
住宅の耐震性能に即して割引を適用します。なお割引には、公的な確認資料が必要となります。
●建築年割引昭和56年6月1日以降新築された建物およびその家財に対して
10%の割引を適用します。
●耐震等級割引次の(1)(2)の耐震等級が下記に該当する場合は、
建物およびその家財に対して下記の割引を適用します。
(1)住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に規定する
日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級。
(2)国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級
▼割引率耐震等級3 割引率30%耐震等級2 割引率20%耐震等級1 割引率10%
Q. 建物(居住専用)の火災保険に加入しています。冷蔵庫等の家財は補償されますか?
A. 建物のみのご契約の場合、家財は補償されません。
※保険の目的が建物(住居専用の一戸建て)の場合の範囲・建物自体(基礎部分は選択制になります。)
・門、へい、かき・物置、車庫、その他付属物・畳、建具、その他の従物、電気、ガス、暖房、冷房装置
その他の付属設備(建物と所有者が同一の場合)
Q. 家財の評価はどのように行なうのですか?
A. 世帯主の方の年齢と家族構成によって決定します。
家財評価表(新価・時価用)によって評価します。
なお、明記物件(貴金属・宝石・書画・骨董・彫刻物その他の美術品で
1個(1組)30万円を超えるものや稿本(本の原稿など)・設計書・図案・帳簿・その他
これらに類するものは含まれていませんので、保険の目的に含める場合は
明記の上申告いただき時価で評価します。
Q. 家財を目的とする火災保険で申告しないと対象にならないものは、どんなものですか?
A.
●1個または1組の価額が30万を超える貴金属、宝玉および宝石ならびに
書画、骨董彫刻物その他美術品。
●稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに属するもの。
これらは契約時にご申告いただかなければ、火災保険の対象にはなりません。
(明記物件といいます)なお、明記物件は明記いただいた場合でも、地震保険では
お支払いの対象にはなりません。
Q. 建物と家財は同時に契約する必要がありますか?
A. ありません。
建物と家財について、それぞれ、必要な補償内容で、必要な特約で、
必要な期間でご契約が可能です。
Q. 河川・海域近隣でもなく高台に所在している建物なので床上浸水は考えにくいです。
水害は不担保とした契約は適切でしょうか?
A. 適切ではありません。
水害危険には土砂災害危険もふくまれます。
必ず建設の建物所在地に土砂崩れの危険がないことを確認してください。

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