税金について
不動産を売買する時、また所有している時など、さまざまな場面で税金がかかります。
個人にとって不動産は、売買する資産として高額であり、かかわる税額も決して
小さいものではありません。
しかしながら、個人のマイホームの売買や所有に関しては、国民の資産形成を促すために
さまざまな税制上の特例が設けられています。
この特例をできるだけ受けるためには、その適用要件を正しく理解し、適切な手続きを行うことが
必要となります。
「不動産に関わる税金はどんなものがあるのか?」
まず最初にそこから始めてみては如何でしょうか。
不動産の取得に関わる税金
| 税金の名称 | 税金の種類 | 説 明 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 国 税 | 両親から不動産の購入資金として現金をもらった場合など、 個人から現金や財産などをもらうと贈与税がかかります。(控除・特例あり) |
| 不動産取得税 | 都道府県税 | 不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときに かかる税金です。 税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については 3%の税率が適用されます。 また、一定の条件を満たす土地や住宅については軽減措置が 設けられています。 |
| 登録免許税 | 国 税 | 不動産を購入の際、購入した方の名義に法務局に登記します。 この時にかかる登記代です。 |
| 印紙税 | 国 税 |
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。 売買代金により印紙税の額が決められています。 住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも 貼付します。 |
| 相続税 | 国 税 |
亡くなられた方の遺産を相続したときに 相続税が課税される場合があります。 (控除あり) |
不動産の保有に関わる税金
| 税金の名称 | 税金の種類 | 説 明 |
|---|---|---|
| 都市計画税 | 市町村税 | 都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物)の 所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に 課税される税金です。 固定資産税と一括して納税します。 |
| 固定資産税 | 市町村税 |
不動産の固定資産税とは、1月1日現在の不動産(土地・建物)の 所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される 税金です。 |
不動産の売却・譲渡に関わる税金
| 税金の名称 | 税金の種類 | 説 明 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 国 税 | 不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。 売買代金により印紙税の額が決められています。 住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも 貼付します。 |
| 所得税 | 国 税 |
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、 その利益に対して所得税と住民税がかかります。 所有期間によって税率が変わります。 (控除あり) |
| 住民税 | 都道府県税 及び 市町村税 |
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| 法人税等 | 国税等 | 不動産を譲渡・賃貸した法人が払います。 |
| 登録免許税 | 国 税 | 売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。 |